- 【Q】相続税の遺産に係る基礎控除
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相続税はどれ位遺産があるとかかるのですか。
【A】1相続した場合に必ず相続税が課税されるわけではありません。遺産額が一定額を超えると、その超えた部分の額に対して相続税が課税されます。この一定額を基礎控除額と言います。
(1)基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。
*法定相続人の数は、
①相続の放棄をした人も含みます。
②養子がいる場合には、養子が何人いても次の人数として計算します。
a 実子がいる場合・・・1人
b 実子がいない場合・・・2人
[注]民法上の特別養子縁組による養子や、その他特別な養子は
実子と見なされる規定がありますのでご注意ください。
[例] 夫が亡くなり相続人が妻と子供2人の場合
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
(2)遺産額から借金などの債務及び葬式費用の金額を差し引いた課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合に、その超える部分の金額に相続税が課税されます。申告書の提出が必要です。上の例だと、遺産額が8,000万円以下なら非課税ということで、相続税が課税去されませんので申告書の提出も必要ありません。
(3)相続財産の価額は、時価ですが、その算定方法には多くの方法が規定されています。規定に従って計算することを相続財産の評価といいます。
[例]土地の評価なら路線価
2 配偶者(上の例だと妻)には、相続税額の軽減措置が設けられています。
配偶者の相続財産が、
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①1億6,000万円以下
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②1億6,000万円を超えても法定相続分以下
なら相続税がかかりません。
(注1) この特例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告書の提出期限(被相続人の亡くなった日の翌日から10か月後)までに遺産分割が確定していて、申告書を提出期限までに提出しなければなりません。
(注2) 提出期限までに分割ができない場合は、配偶者の税額軽減の適用が受けられませんが、次の救済措置があります。
* 救済措置
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(1)① 相続税の申告書を提出期限までに提出する。
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(配偶者の税額軽減が適用できないので相続税を納付する。)
②「申告期限後3年以内の分割見込書」を①の申告書に添付する。
(遺産分割がされない事情、遺産分割の見込みを記載した書類)
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(2)申告書の提出期限後3年以内に遺産分割が確定して配偶者が遺産を
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取得したら、その分割が行われた日の翌日から4か月以内に、
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税務署長に更正の請求書を提出して、配偶者の税額軽減措置を
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受けます。
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(3) 申告書の提出期限から3年経過しても遺産分割が確定しない
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場合には、「遺産が未分割であることについてのやむを得ない
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事由がある旨の承認申請書」を、
(1)①の申告書の提出期限後3年を経過する日の翌日から
2か月以内に税務署長に提出して承認を受けます。
(再延長の期限は特にない。)
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(4)(3)の承認を受けた場合には、「分割できないやむを得ない事情がなくなった日から4か月以内に遺産分割をして」かつ、「遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に、税務署長に更正の請求書を提出して、配偶者の税額軽減措置を受けます。