- 【Q】印紙税関係(領収書)
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3万円以上の買物をして、領収書をもらったのですが、収入印紙(200円)が貼ってありません。これってこの領収書は有効なの。
【A】領収書は有効です。
[解説]
領収書に収入印紙を貼付するのは、印紙税法の第17号文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当するからです。領収書の有効・無効には関係ありません。ちなみに、収入印紙が貼ってない領収書をもらった時は、私は税理士なので「収入印紙を貼ってください。」と言って貼ったものをもらうようにしています。
[ポイント]
① 3万円(消費税を含まない金額)未満のもの
② 営業に関しないもの
は、印紙税が非課税なので収入印紙を貼付する必要はありません。
税理士が業務上作成する領収書は、「営業に関しない受取書として取り扱う。」
ということで非課税です。
- 【Q】印紙税関係(月極駐車場料金領収通帳)
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月極駐車場を数台貸しています。毎月賃借人から1台当り2万円の料金をもらっています。受取金額が3万円未満ですが、この通帳には収入印紙を貼る必要がありますか。
【A】印紙税法の第19号文書(金銭の受取通帳)に該当しますので、収入印紙400円を1年ごとに貼る必要があります。
[解説]
金銭の受取通帳は、「受領事実が営業に関しないもの又は付け込み金額のすべてが3万円未満のもの」であっても、第19号文書に該当します。
[ポイント] 節税目的なら、
- ①賃借人に振込料を負担してもらい、預金口座へ振り込んでもらう。
- ②その都度領収書を作成する。(・・・手間がかかります。)
のいずれかの方法を選択します。