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Q&A

【Q】青色申告の承認申請はいつまで?
会社を3月に退職して、5月1日から事業を開始しました。青色申告承認申請書は、いつまでに提出すればよいでしょうか。

【A】5月31日までに、納税地の税務署長に提出しなければなりません。

 [解説] 
 その年分以後の各年分の所得税について青色申告したい場合は、その年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
 ただし、1月16日以後新規に業務を開始した場合には、業務を開始した日から2月以内に提出しなければなりません。

 [ポイント]
 上記の提出期限を過ぎてしまった場合は、その年は青色申告はできませんので翌年からということになりますが、翌年になってから提出しようと思っていますと忘れてしまいますので、今年の内に提出しておいた方がよいです。
【Q】青色申告は、貸家1軒でもできますか。
貸家1軒だけですので規模が小さいのですが、青色申告ができるのでしょうか。

【A】事業規模は問いませんので、青色申告できます。
 [解説] 
65万円の青色申告特別控除は適用できませんが、10万円の青色申告特別控除は適用できます。
65万円の青色申告特別控除は、建物の貸付けが「事業的規模」でないと適用できません。「事業的規模」とは、以下の通りです。
 (1)貸間、アパート等なら、おおむね10以上
 (2)独立家屋なら、おおむね5棟以上
【Q】エコカー補助金について
平成21年4月~平成22年9月まで間に実施された「エコカー補助金」を受け取った場合の経理処理はどのようにしたらよいか。

【A】エコカー補助金は、税法上の国庫補助金に該当します。個人、個人事業主、法人ではその処理方法が相違します。(法人は、法人関係のQ&Aを参照してください。)

  •  (1)個人の場合
  業務用ではなく家事用で購入した車両についてのエコカー補助金は、
  個人の所得になり、「一時所得」に該当します。
  乗用車のエコカー補助金は10万円又は25万円ですが、一時所得の
  特別控除額が50万円ありますから、通常は課税されません。
  [注] 一時所得に該当する収入が他にある時(例えば満期生命保険金)は
      課税される場合があります。

 (2)個人事業主の場合
  例:車両価格 225万円(エコカー補助金 25万円)
  ①車両取得時   車両/現金預金   225万円
  ②補助金取得時  現金預金/車両   25万円
  ③減価償却    減価償却費/車両   33.4万円
  (定額法 耐用年数6年の場合 償却率0.167) 
  (車両の取得価額 225万円-25万円=200万円)
  [注] 所得税確定税申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に
      関する明細書」を忘れずに添付する。