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Q&A

【Q】扶養控除について
子供手当制度ができて扶養控除はどのように変わったのですか。

【A】次のとおりです。(平成23年分から変更となります。)
年 齢 扶養控除額 説 明
0歳~15歳 0円 子供手当が支給されるため廃止
16歳~18歳 38万円 高校授業料無償化等のため63万円→38万円
19歳~22歳 63万円 変更無し
23歳~69歳 38万円 変更無し
70歳~ 48万円(同居老親等58万円) 変更無し
 (注意) 平成22年は従来どおりです。
【Q】医療費控除の申告書の提出はいつまで
私はサラリーマンで会社からの給料以外に収入が無いため、所得税確定申告書を提出したことがありません。平成19年分の医療費控除を申告したいのですが、提出期限はいつまでですか。

【A】還付金についての請求権は、その請求ができる日から5年の間に行使しないと時効により消滅します。したがって、ご質問の場合は、平成24年12月31日が提出期限となります。

 [解説]
 還付を受けるための申告書は、提出期限が定められていませんので、その年分の翌年1月1日以降、5年の時効前ならいつでも提出できます。
 [ポイント]
 医療費の領収書は、1月~12月分を袋やファイルに入れて、翌年1月か2月に支払額を集計して早い時期に申告すると、税金も比較的早く還付されます。
【Q】 入院給付金が実際に支払った医療費の額を超えた場合
生命保険会社から入院給付金を受け取りましたが、実際に支払った医療費の額より多かったのですが、超えた額は、他の病気で支払った医療費から差し引くのですか。

【A】 他の病気で支払った医療費から差し引く必要はありません。

 [解説]
 生命保険会社からの入院給付金は、給付事由に該当する入院に対して支給されるものですから、他の医療費とは無関係だからです。